中村学園 個人情報保護規程
第1条(目的)
この規程は、学校法人中村学園(以下「学園」という。)において、取得し、利用し又は記録・保存する個人情報に関し、その適正な取扱いについて定め、もってその保護を図ることを目的とする。
第2条(用語の定義)
この規程における用語の定義を次の通り定める。
- 個人情報
現在および過去の学園の教職員、生徒、および学園にかかわるその他の者(但し、生存者に限る。 以下「教職員、生徒等」という。)について、学園が職務上取得し又は作成した個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいう。
- コンピュータ処理
電子計算機を使用して行われる個人情報のすべてに関する入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去および出力又はこれらに類する処理をいう。
- 公用文書
学園の教職員が職務上作成又は取得した文書および図面をいう。これらの文書および図面を電子的・電磁的・光学的その他同様の技術によって記録したものを含む。
第3条(学園の責務)
学園は、個人情報保護の重要性を十分に認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利や利益の侵害の防止に関し、必要な措置を講じるよう努めなければならない。
第4条(個人情報保護管理者)
- 学園は、第1条の目的を達成するため、学園全体における個人情報保護の統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、理事長をもって充てる。
- 高等学校・中学校に個人情報保護管理者(以下「管理者」という。)を置き、各学校の長をもって充てる。
第5条(個人情報保護委員会)
- 学園は、個人情報の取扱いを適正に行うため、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を設ける。 *
- 前項の委員会に関する規定は、委員会が定める。
第6条(取扱の制限)
管理者は、下記の各号に掲げる個人情報を取得し利用し、又は記録・保存してはならない。
但し、法令の規定に基づくもの又は委員会が指導・教育上正当な事由があると認めたものについては、この限りでない。
- 思想、信条および宗教に関する事項
- 人権、民族および特別な社会的差別の原因となる事項
- その他委員会が特に定めた事項
第7条(取扱事務の登録簿の備え置き)
個人情報が記録された公用・私用文書およびコンピュータ処理用の情報ファイルを使用する事務を取り扱う場合には、管理者は、その事務に関し、下記の各号に定める中から必要事項を記録した個人情報事務登録簿を備えなければならない。
- 事務取扱各機関等の名称
- 事務取扱開始年月日
- 取扱事務の目的
- 個人情報の記録項目および記録範囲
- 個人情報の取得先および取得方法
- コンピュータ等機械による処理の有無
- 委員会での審議結果から特に必要とする事項
- その他事務取扱上必要とする事項
第8条(委員会への報告又は付議)
個人情報が記録された公用・私用文書およびコンピュータ処理用の情報ファイルを使用する事務を取り扱う場合には、管理者は、その事務に関し、下記の各号に定める中から必要事項を記録した個人情報事務登録簿を備えなければならない。
- 管理者は、前第7条により登録した事項を委員会に報告しなければならない。但し、個人情報が生徒等に関するものであるときは、委員会は管理者に対し、事務の取扱いに関し指定することができる。
- 前項の規定は、登録した事項を変更又は廃止する場合にも適用する。
第9条(登録簿作成等の例外)
第7条および第8条にかかわらず、下記の各号に定める個人情報については、登録簿の作成並びに委員会への報告を必要としない。
- 法令によって取得するもの。
- すでに登録されている個人情報の全部又は一部を記録するものであって、その保有目的が、あらかじめ定められている目的の範囲内と認められるもの。
- 学術研究の目的だけに作成、使用するもの。
- 主に試験的なコンピュータ処理の用に供するもの。
第10条(取得の制限)
- 個人情報は、あらかじめ定められた目的を達成するのに必要な限度内において取得しなければならない。
- 個人情報は、公正な手段によって取得しなければならない。
- 個人情報は、本人から取得しなければならない。但し、下記の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 法令によって取得するとき。
- 人の生命、身体又は財産の保全上緊急に取得する必要があるとき。
- 出版・報道等、公にされたものから取得するとき。
- その他本人以外の者から取得することに、相当の理由があるとき。
第11条(利用および提供の制限)
取得した個人情報は、定められた目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
但し、あらかじめ本人の同意を得た場合、又は下記の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 法令に基づいて利用又は提供するとき。
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関若しくは地方自治体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第12条(個人情報の適正管理)
- 個人情報は、定められた目的の範囲内で、常に正確かつ最新の内容のものとして、保有されなければならない。
- 個人情報は、漏洩、損傷、改ざん、滅失の防止その他適切な安全管理を行うために必要な措置が講じられなければならない。
- 不必要となった個人情報は、確実かつ迅速に廃棄又は消去されなければならない。
第13条(個人情報取扱者の責務)
個人情報を取り扱う学園の教職員は、職務に関して知り得た個人情報の内容を、この規程に定める場合以外に他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた時も同様とする。
第14条(取扱等の委託)
学園は、個人情報の取扱いを伴う特定の事務の全部又は一部を学園以外の者に委託するときは、個人情報の保護に関して受託者が守るべき義務を、当該委託契約の中に明記し万全を図らせるようにしなければならない。
第15条(情報記録の開示)
- 学園の教職員、生徒等は、自己の個人情報記録の開示を、当該記録を保有する管理者に申請することができる。
但し、下記の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報記録の全部又は一部を開示しないことがある。
- 開示申請の対象となった個人情報に、申請者以外の個人に関する情報が含まれている時。
- 開示申請の対象となった個人情報が、個人の指導、診断、評価、選考等に関するものであるとき。
但し、申請者に開示することが当該指導、診断、評価、選考等に必要であるとき、又は学園所定の証明書を交付するときは、この限りでない。
- 開示を行うことが、学園業務の正常の遂行を妨げるおそれがあるとき。
- 生徒等の保護者又は保証人として、高等学校、中学校に届け出ている者は、自己が保護者又は保証人となっている生徒等の個人情報記録の開示を、当該記録を保有する管理者に申請することができる。この場合、前項但し書を適用する。
第16条(開示申請の方法)
個人情報記録の開示を申請する場合には、管理者に対して、申請者が申請の当人であることを証明する書類を提示するとともに、下記の各号に定める事項を記載した申請書を提出するものとする。但し、学園所定の証明書等を申請する場合については、別に定める。
- 申請者の所属、氏名および現住所
- 開示を申請する個人情報の内容
- 開示申請の目的
- その他管理者が事務処理上必要とする事項
第17条(開示の方法)
- 公用文書に記録されている個人情報の開示は、当該文書の写しの交付をもって行う。
- コンピュータ処理用の情報ファイルに記録されている個人情報の開示については、現に使用しているプログラムを用いて出力したものの写しの交付をもって行う。
- 前第2項に定める写しの交付が困難な場合には、他の適切な方法によって行う。
- 開示に要する費用のうち一定範囲のものは、申請者の負担とする。
第18条(自己情報訂正の請求)
- 自己の個人情報記録が事実と異なる場合には、該当者は、管理者に対して訂正を求めることができる。
- 前項の請求を行う場合には、請求者が請求の本人であることを証明する書類を提示するとともに、下記の各号に定める事項を記載した訂正請求書を提出するものとする。
- 請求者の所属、氏名および現住所
- 訂正の請求をする個人情報記録の内容
- 訂正を求める箇所および訂正の内容
- その他管理者が事務処理上必要とする事項
第19条(不服の申出)
- 学園の教職員、学生等が自己の個人情報に関する学園の取扱いについて不服を有する場合には、当該個人は管理者に対して不服の申出をすることができる。
- 前項の申出を行う場合には、申出者は、申出の本人であることを証明する書類を提示するとともに、下記の各号に定める事項を記載した不服申出書を提出するものとする。
- 申出者の所属、氏名および現住所
- 不服の申出事項、理由および希望する是正の内容
- その他、管理者が事務処理上必要とする事項 *
- 管理者は、前第2項に定める不服の申出について必要と認めた場合には、委員会に対して付議又は報告を行うものとする。
第20条(適用除外)
- 学園の図書館等において、一般の利用に供することを目的として取得、整理および保存している個人情報については、この規程を適用しない。
- 試験の答案、論文およびレポート等の取扱いについては、この規程を適用しない。
第21条(規程の改廃)
この規程の改廃は、委員会の審議を経て、理事会において決定する。
第22条(その他)
この規程に定めるもののほか、個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令によるものとする。
附則
- * この規程は、平成17年4月1日から施行する。
- * この規程は、平成17年10月21日に改定し、同日より施行する。